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労働災害防止団体法 第49条(総代会)

  1. 会員の総数が三百人をこえる協会は、定款で定めるところにより、総会に代わるべき総代会を設けることができる。
  2. 2.総代は、定款で定めるところにより、会員のうちから選挙されなければならない。
  3. 3.総代の定数は、その選挙の時における会員の総数の十分の二(会員の総数が千人をこえる協会にあつては、二百人)を下つてはならない。
  4. 4.総代の任期は、三年以内において定款で定める期間とする。
  5. 5.総会に関する規定は、総代会に準用する。ただし、総代会においては、解散の議決をすることができない。
  6. 6.総代会においては、総代の選挙(補欠の総代の選挙を除く。)をすることができない。

この条文の基本情報

総代会とは何ですか?

定義総代会とは、労働災害防止団体法第49条に定められた規定で、「会員の総数が三百人をこえる協会は、定款で定めるところにより、総会に代わるべき総代会を設けることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働災害防止団体法第49条(総代会)は、日本の労働災害防止団体法に含まれる条文です。
  2. 労働災害防止団体法第49条の条文原文は「会員の総数が三百人をこえる協会は、定款で定めるところにより、総会に代わるべき総代会を設けることができる。」で始まります。
  3. 労働災害防止団体法第49条は第三節に置かれています。
  4. 労働災害防止団体法の公布日は昭和39年6月29日です。
  5. 労働災害防止団体法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働災害防止団体法第49条の前の条は労働災害防止団体法第48条です。
  7. 労働災害防止団体法第49条の次の条は労働災害防止団体法第50条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働災害防止団体法(昭和三十九年法律第百十八号)第49条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000118
  • 本サイト収録労働災害防止団体法(昭和三十九年法律第百十八号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000118/49

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