母子及び父子並びに寡婦福祉法 第31条の3(受給権の保護)
母子家庭自立支援教育訓練給付金又は母子家庭高等職業訓練促進給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。
この条文の基本情報
受給権の保護とは何ですか?
定義受給権の保護とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法第31条の3に定められた規定で、「母子家庭自立支援教育訓練給付金又は母子家庭高等職業訓練促進給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法第31条の3(受給権の保護)は、日本の母子及び父子並びに寡婦福祉法に含まれる条文です。
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法第31条の3の条文原文は「母子家庭自立支援教育訓練給付金又は母子家庭高等職業訓練促進給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。」で始まります。
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法第31条の3は第三章 母子家庭に対する福祉の措置に置かれています。
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法の公布日は昭和39年7月1日です。
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法第31条の3の前の条は母子及び父子並びに寡婦福祉法第31条の2です。
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法第31条の3の次の条は母子及び父子並びに寡婦福祉法第31条の4です。
この条文を引用する
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- 正式書式
母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第31条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000129 - 本サイト収録
母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第31条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000129/31_3