母子及び父子並びに寡婦福祉法 第31条の4(公課の禁止)
租税その他の公課は、母子家庭自立支援教育訓練給付金又は母子家庭高等職業訓練促進給付金として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。
この条文の基本情報
公課の禁止とは何ですか?
定義公課の禁止とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法第31条の4に定められた規定で、「租税その他の公課は、母子家庭自立支援教育訓練給付金又は母子家庭高等職業訓練促進給付金として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法第31条の4(公課の禁止)は、日本の母子及び父子並びに寡婦福祉法に含まれる条文です。
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法第31条の4の条文原文は「租税その他の公課は、母子家庭自立支援教育訓練給付金又は母子家庭高等職業訓練促進給付金として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。」で始まります。
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法第31条の4は第三章 母子家庭に対する福祉の措置に置かれています。
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法の公布日は昭和39年7月1日です。
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法第31条の4の前の条は母子及び父子並びに寡婦福祉法第31条の3です。
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法第31条の4の次の条は母子及び父子並びに寡婦福祉法第31条の5です。
この条文を引用する
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- 正式書式
母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第31条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000129 - 本サイト収録
母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第31条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000129/31_4