日本電気計器検定所法 第19条(運営審議会)
- 検定所に、その運営に関する重要事項を審議する機関として、運営審議会を置く。
- 2.運営審議会は、委員十五人以内で組織する。
- 3.委員は、検定所の業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、経済産業大臣の認可を受けて、理事長が任命する。
この条文の基本情報
運営審議会とは何ですか?
定義運営審議会とは、日本電気計器検定所法第19条に定められた規定で、「検定所に、その運営に関する重要事項を審議する機関として、運営審議会を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本電気計器検定所法第19条(運営審議会)は、日本の日本電気計器検定所法に含まれる条文です。
- 日本電気計器検定所法第19条の条文原文は「検定所に、その運営に関する重要事項を審議する機関として、運営審議会を置く。」で始まります。
- 日本電気計器検定所法第19条は第二章に置かれています。
- 日本電気計器検定所法の公布日は昭和39年7月4日です。
- 日本電気計器検定所法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本電気計器検定所法第19条の前の条は日本電気計器検定所法第18条です。
- 日本電気計器検定所法第19条の次の条は日本電気計器検定所法第20条です。
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- 正式書式
日本電気計器検定所法(昭和三十九年法律第百五十号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000150 - 本サイト収録
日本電気計器検定所法(昭和三十九年法律第百五十号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000150/19