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日本電気計器検定所法 第五章 監督

第35条〜第36条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 日本電気計器検定所法第五章 監督は、第35条〜第36条の全 2 条で構成されています。
  2. 日本電気計器検定所法第五章 監督が属する日本電気計器検定所法の法令番号は昭和三十九年法律第百五十号です。
  3. 日本電気計器検定所法の公布日は昭和39年7月4日です。
  4. 日本電気計器検定所法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(監督)

第35条

検定所は、経済産業大臣が監督する。

2経済産業大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、検定所に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

(報告及び検査)

第36条

経済産業大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、検定所に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に検定所の事務所その他の事業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2前項の規定により職員が立入検査をする場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。

3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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