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日本電気計器検定所法 第四章 財務及び会計

第26条〜第34条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 日本電気計器検定所法第四章 財務及び会計は、第26条〜第34条の全 5 条で構成されています。
  2. 日本電気計器検定所法第四章 財務及び会計が属する日本電気計器検定所法の法令番号は昭和三十九年法律第百五十号です。
  3. 日本電気計器検定所法の公布日は昭和39年7月4日です。
  4. 日本電気計器検定所法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(事業年度)

第26条

検定所の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。

(予算等の認可)

第27条

検定所は、毎事業年度、予算及び事業計画を作成し、当該事業年度の開始前に、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

(財務諸表)

第28条

検定所は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に経済産業大臣に提出しなければならない。

2検定所は、前項の規定により財務諸表を経済産業大臣に提出するときは、これに予算の区分に従い作成した当該事業年度の決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見を添附しなければならない。

(財産の処分等の制限)

第33条

検定所は、経済産業省令で定める重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、経済産業大臣の認可を受けなければならない。

(経済産業省令への委任)

第34条

この法律及びこれに基づく命令に規定するもののほか、検定所の財務及び会計に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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