第四十条
第40条
第二十一条の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
第四十条
第二十一条の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
第四十一条
第三十六条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした検定所の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。
第四十二条
次の各号の一に該当する場合には、その違反行為をした検定所の役員又は職員は、十万円以下の過料に処する。
一この法律の規定により経済産業大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。
二第八条第一項の政令の規定に違反して登記することを怠つたとき。
三第二十三条第一項及び第二項に規定する業務以外の業務を行つたとき。
四第二十四条第三項又は第三十五条第二項の規定による経済産業大臣の命令に違反したとき。
五第二十八条第一項の規定に違反して財務諸表を提出せず、又は虚偽の記載をした財務諸表を提出したとき。
第四十三条
第九条の規定に違反して日本電気計器検定所という名称を用いた者は、五万円以下の過料に処する。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)