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日本電気計器検定所法 第42条

  1. 次の各号の一に該当する場合には、その違反行為をした検定所の役員又は職員は、十万円以下の過料に処する。
  2. 一この法律の規定により経済産業大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。
  3. 二第八条第一項の政令の規定に違反して登記することを怠つたとき。
  4. 三第二十三条第一項及び第二項に規定する業務以外の業務を行つたとき。
  5. 四第二十四条第三項又は第三十五条第二項の規定による経済産業大臣の命令に違反したとき。
  6. 五第二十八条第一項の規定に違反して財務諸表を提出せず、又は虚偽の記載をした財務諸表を提出したとき。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本電気計器検定所法第42条は、日本の日本電気計器検定所法に含まれる条文です。
  2. 日本電気計器検定所法第42条の条文原文は「次の各号の一に該当する場合には、その違反行為をした検定所の役員又は職員は、十万円以下の過料に処する。」で始まります。
  3. 日本電気計器検定所法第42条は第七章に置かれています。
  4. 日本電気計器検定所法の公布日は昭和39年7月4日です。
  5. 日本電気計器検定所法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 日本電気計器検定所法第42条の前の条は日本電気計器検定所法第41条です。
  7. 日本電気計器検定所法第42条の次の条は日本電気計器検定所法第43条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本電気計器検定所法(昭和三十九年法律第百五十号)第42条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000150
  • 本サイト収録日本電気計器検定所法(昭和三十九年法律第百五十号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000150/42

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