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日本電気計器検定所法 第三章 業務

第23条〜第25条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 日本電気計器検定所法第三章 業務は、第23条〜第25条の全 3 条で構成されています。
  2. 日本電気計器検定所法第三章 業務が属する日本電気計器検定所法の法令番号は昭和三十九年法律第百五十号です。
  3. 日本電気計器検定所法の公布日は昭和39年7月4日です。
  4. 日本電気計器検定所法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(業務の範囲)

第23条

検定所は、第一条の目的を達成するため、次の業務を行う。

一電気計器(これとともに使用される変成器を含む。)について、計量法(平成四年法律第五十一号)第十六条第一項第二号イの検定、同条第二項の変成器付電気計器検査、同法第七十六条第一項、第八十一条第一項又は第八十九条第一項の承認、同法第九十一条第二項の検査、同法第百二条第一項の基準器検査及び同法第百三十五条第一項の特定標準器による校正等(以下「検定等」という。)を行うこと。

二依頼に応じ、電気の標準器又はその他の電気計器の試験を行うこと。

三電気計器に関する技術的な事項に関し、調査及び研究を行うこと。

四前三号の業務に附帯する業務

五前各号に掲げるもののほか、第一条の目的を達成するために必要な業務

2検定所は、前項の業務を行うほか、当該業務の円滑な遂行に支障のない範囲内において、電気の計量に係る技術を活用して行う検査、試験等の業務その他の電気の計量に関連する業務を行うことができる。

3検定所は、第一項第五号又は前項の業務を行おうとするときは、経済産業大臣の認可を受けなければならない。

(業務方法書)

第24条

検定所は、業務開始の際、業務方法書を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2前項の業務方法書で定めるべき事項は、経済産業省令で定める。

3経済産業大臣は、第一項の認可をした業務方法書が前条第一項第一号の検定等の適正な実施上不適当となつたと認めるときは、その業務方法書を変更すべきことを命ずることができる。

(検定等の実施)

第25条

検定所は、第二十三条第一項第一号の業務を行なうときは、経済産業省令で定める資格を有する者に同号の検定等を行なわせなければならない。

2第二十三条第一項第一号の検定等を行なう者は、この法律及び計量法並びにこれらに基づく命令の規定並びに業務方法書に従つて、誠実にその職務を行なわなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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