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日本電気計器検定所法 第24条(業務方法書)

  1. 検定所は、業務開始の際、業務方法書を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
  2. 2.前項の業務方法書で定めるべき事項は、経済産業省令で定める。
  3. 3.経済産業大臣は、第一項の認可をした業務方法書が前条第一項第一号の検定等の適正な実施上不適当となつたと認めるときは、その業務方法書を変更すべきことを命ずることができる。

この条文の基本情報

業務方法書とは何ですか?

定義業務方法書とは、日本電気計器検定所法第24条に定められた規定で、「検定所は、業務開始の際、業務方法書を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本電気計器検定所法第24条(業務方法書)は、日本の日本電気計器検定所法に含まれる条文です。
  2. 日本電気計器検定所法第24条の条文原文は「検定所は、業務開始の際、業務方法書を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。」で始まります。
  3. 日本電気計器検定所法第24条は第三章に置かれています。
  4. 日本電気計器検定所法の公布日は昭和39年7月4日です。
  5. 日本電気計器検定所法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 日本電気計器検定所法第24条の前の条は日本電気計器検定所法第23条です。
  7. 日本電気計器検定所法第24条の次の条は日本電気計器検定所法第25条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本電気計器検定所法(昭和三十九年法律第百五十号)第24条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000150
  • 本サイト収録日本電気計器検定所法(昭和三十九年法律第百五十号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000150/24

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