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日本電気計器検定所法 第23条(業務の範囲)

  1. 検定所は、第一条の目的を達成するため、次の業務を行う。
  2. 一電気計器(これとともに使用される変成器を含む。)について、計量法(平成四年法律第五十一号)第十六条第一項第二号イの検定、同条第二項の変成器付電気計器検査、同法第七十六条第一項、第八十一条第一項又は第八十九条第一項の承認、同法第九十一条第二項の検査、同法第百二条第一項の基準器検査及び同法第百三十五条第一項の特定標準器による校正等(以下「検定等」という。)を行うこと。
  3. 二依頼に応じ、電気の標準器又はその他の電気計器の試験を行うこと。
  4. 三電気計器に関する技術的な事項に関し、調査及び研究を行うこと。
  5. 四前三号の業務に附帯する業務
  6. 五前各号に掲げるもののほか、第一条の目的を達成するために必要な業務
  7. 2.検定所は、前項の業務を行うほか、当該業務の円滑な遂行に支障のない範囲内において、電気の計量に係る技術を活用して行う検査、試験等の業務その他の電気の計量に関連する業務を行うことができる。
  8. 3.検定所は、第一項第五号又は前項の業務を行おうとするときは、経済産業大臣の認可を受けなければならない。

この条文の基本情報

業務の範囲とは何ですか?

定義業務の範囲とは、日本電気計器検定所法第23条に定められた規定で、「検定所は、第一条の目的を達成するため、次の業務を行う。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本電気計器検定所法第23条(業務の範囲)は、日本の日本電気計器検定所法に含まれる条文です。
  2. 日本電気計器検定所法第23条の条文原文は「検定所は、第一条の目的を達成するため、次の業務を行う。」で始まります。
  3. 日本電気計器検定所法第23条は第三章に置かれています。
  4. 日本電気計器検定所法の公布日は昭和39年7月4日です。
  5. 日本電気計器検定所法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 日本電気計器検定所法第23条の前の条は日本電気計器検定所法第22条です。
  7. 日本電気計器検定所法第23条の次の条は日本電気計器検定所法第24条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本電気計器検定所法(昭和三十九年法律第百五十号)第23条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000150
  • 本サイト収録日本電気計器検定所法(昭和三十九年法律第百五十号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000150/23

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