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日本電気計器検定所法 第二章 役員等

第11条〜第22条・全 12 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 日本電気計器検定所法第二章 役員等は、第11条〜第22条の全 12 条で構成されています。
  2. 日本電気計器検定所法第二章 役員等が属する日本電気計器検定所法の法令番号は昭和三十九年法律第百五十号です。
  3. 日本電気計器検定所法の公布日は昭和39年7月4日です。
  4. 日本電気計器検定所法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(役員)

第11条

検定所に、役員として、理事長、専務理事、理事及び監事を置く。

(役員の職務及び権限)

第12条

理事長は、検定所を代表し、その業務を総理する。

2専務理事は、定款で定めるところにより、理事長を補佐して検定所の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行なう。

3理事は、定款で定めるところにより、理事長及び専務理事を補佐して検定所の業務を掌理し、理事長及び専務理事に事故があるときはその職務を代理し、理事長及び専務理事が欠員のときはその職務を行なう。

4監事は、検定所の業務を監査する。

5監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は経済産業大臣に意見を提出することができる。

(役員の欠格条項)

第13条

次の各号の一に該当する者は、役員となることができない。

一政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)

二電気計器の製造、修理若しくは販売を業とする者又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)

三前号に掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)

第十四条

第14条

検定所は、役員が前条各号の一に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。

(役員の選任及び解任)

第15条

役員の選任及び解任は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2経済産業大臣は、役員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分、定款若しくは業務方法書に違反したとき、又は検定所の業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、検定所に対し、期間を指定して、その役員を解任すべきことを命ずることができる。

3経済産業大臣は、役員が第十三条各号の一に該当するに至つた場合において検定所がその役員を解任しないとき、又は検定所が前項の規定による命令に従わなかつたときは、当該役員を解任することができる。

(役員の兼職禁止)

第16条

役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、経済産業大臣が役員としての職務の執行に支障がないものと認めて承認したときは、この限りでない。

(代表権の制限)

第17条

検定所と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合には、監事が検定所を代表する。

(代理人の選任)

第18条

理事長は、理事又は検定所の職員のうちから、検定所の従たる事務所の業務に関し、一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。

(運営審議会)

第19条

検定所に、その運営に関する重要事項を審議する機関として、運営審議会を置く。

2運営審議会は、委員十五人以内で組織する。

3委員は、検定所の業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、経済産業大臣の認可を受けて、理事長が任命する。

(職員の任命)

第20条

検定所の職員は、理事長が任命する。

(役員等の秘密保持義務)

第21条

検定所の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

(役員等の地位)

第22条

検定所の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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