日本電気計器検定所法 第16条(役員の兼職禁止)
役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、経済産業大臣が役員としての職務の執行に支障がないものと認めて承認したときは、この限りでない。
この条文の基本情報
役員の兼職禁止とは何ですか?
定義役員の兼職禁止とは、日本電気計器検定所法第16条に定められた規定で、「役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、経済産業大臣が役員としての職務の執行に支障がないものと認めて承認したとき…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本電気計器検定所法第16条(役員の兼職禁止)は、日本の日本電気計器検定所法に含まれる条文です。
- 日本電気計器検定所法第16条の条文原文は「役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、経済産業大臣が役員としての職務の執行に支障がないものと認めて承認したとき…」で始まります。
- 日本電気計器検定所法第16条は第二章に置かれています。
- 日本電気計器検定所法の公布日は昭和39年7月4日です。
- 日本電気計器検定所法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本電気計器検定所法第16条の前の条は日本電気計器検定所法第15条です。
- 日本電気計器検定所法第16条の次の条は日本電気計器検定所法第17条です。
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- 正式書式
日本電気計器検定所法(昭和三十九年法律第百五十号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000150 - 本サイト収録
日本電気計器検定所法(昭和三十九年法律第百五十号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000150/16