日本電気計器検定所法 第15条(役員の選任及び解任)
- 役員の選任及び解任は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
- 2.経済産業大臣は、役員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分、定款若しくは業務方法書に違反したとき、又は検定所の業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、検定所に対し、期間を指定して、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
- 3.経済産業大臣は、役員が第十三条各号の一に該当するに至つた場合において検定所がその役員を解任しないとき、又は検定所が前項の規定による命令に従わなかつたときは、当該役員を解任することができる。
この条文の基本情報
役員の選任及び解任とは何ですか?
定義役員の選任及び解任とは、日本電気計器検定所法第15条に定められた規定で、「役員の選任及び解任は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本電気計器検定所法第15条(役員の選任及び解任)は、日本の日本電気計器検定所法に含まれる条文です。
- 日本電気計器検定所法第15条の条文原文は「役員の選任及び解任は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。」で始まります。
- 日本電気計器検定所法第15条は第二章に置かれています。
- 日本電気計器検定所法の公布日は昭和39年7月4日です。
- 日本電気計器検定所法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本電気計器検定所法第15条の前の条は日本電気計器検定所法第14条です。
- 日本電気計器検定所法第15条の次の条は日本電気計器検定所法第16条です。
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- 正式書式
日本電気計器検定所法(昭和三十九年法律第百五十号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000150 - 本サイト収録
日本電気計器検定所法(昭和三十九年法律第百五十号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000150/15