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日本電気計器検定所法 第一章 総則

第1条〜第10条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 日本電気計器検定所法第一章 総則は、第1条〜第10条の全 7 条で構成されています。
  2. 日本電気計器検定所法第一章 総則が属する日本電気計器検定所法の法令番号は昭和三十九年法律第百五十号です。
  3. 日本電気計器検定所法の公布日は昭和39年7月4日です。
  4. 日本電気計器検定所法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(目的)

第1条

日本電気計器検定所は、電気の取引に使用する電気計器の検定等の業務を行ない、もつて電気の取引の適正な実施の確保に資することを目的とする。

(法人格)

第2条

日本電気計器検定所(以下「検定所」という。)は、法人とする。

(事務所)

第3条

検定所は、主たる事務所を東京都に置く。

2検定所は、必要な地に従たる事務所を置くことができる。

(定款)

第7条

検定所は、定款をもつて次の事項を規定しなければならない。

一目的

二名称

三事務所の所在地

四資産に関する事項

五役員の定数、任期、選任方法その他役員に関する事項

六運営審議会に関する事項

七業務及びその執行に関する事項

八財務及び会計に関する事項

九定款の変更に関する事項

十公告に関する事項

2定款の変更は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

(登記)

第8条

検定所は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。

2前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

(名称の使用制限)

第9条

検定所でない者は、日本電気計器検定所という名称を用いてはならない。

(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)

第10条

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条(住所)及び第七十八条(代表者の行為についての損害賠償責任)の規定は、検定所について準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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