(目的)
第1条
日本電気計器検定所は、電気の取引に使用する電気計器の検定等の業務を行ない、もつて電気の取引の適正な実施の確保に資することを目的とする。
(目的)
日本電気計器検定所は、電気の取引に使用する電気計器の検定等の業務を行ない、もつて電気の取引の適正な実施の確保に資することを目的とする。
(法人格)
日本電気計器検定所(以下「検定所」という。)は、法人とする。
(事務所)
検定所は、主たる事務所を東京都に置く。
2検定所は、必要な地に従たる事務所を置くことができる。
(定款)
検定所は、定款をもつて次の事項を規定しなければならない。
一目的
二名称
三事務所の所在地
四資産に関する事項
五役員の定数、任期、選任方法その他役員に関する事項
六運営審議会に関する事項
七業務及びその執行に関する事項
八財務及び会計に関する事項
九定款の変更に関する事項
十公告に関する事項
2定款の変更は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(登記)
検定所は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
2前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
(名称の使用制限)
検定所でない者は、日本電気計器検定所という名称を用いてはならない。
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条(住所)及び第七十八条(代表者の行為についての損害賠償責任)の規定は、検定所について準用する。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)