日本電気計器検定所法 第1条(目的)
日本電気計器検定所は、電気の取引に使用する電気計器の検定等の業務を行ない、もつて電気の取引の適正な実施の確保に資することを目的とする。
この条文の基本情報
目的とは何ですか?
定義目的とは、日本電気計器検定所法第1条に定められた規定で、「日本電気計器検定所は、電気の取引に使用する電気計器の検定等の業務を行ない、もつて電気の取引の適正な実施の確保に資することを目的とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本電気計器検定所法第1条(目的)は、日本の日本電気計器検定所法に含まれる条文です。
- 日本電気計器検定所法第1条の条文原文は「日本電気計器検定所は、電気の取引に使用する電気計器の検定等の業務を行ない、もつて電気の取引の適正な実施の確保に資することを目的とする。」で始まります。
- 日本電気計器検定所法第1条は第一章 総則に置かれています。
- 日本電気計器検定所法の公布日は昭和39年7月4日です。
- 日本電気計器検定所法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本電気計器検定所法第1条の次の条は日本電気計器検定所法第2条です。
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- 正式書式
日本電気計器検定所法(昭和三十九年法律第百五十号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000150 - 本サイト収録
日本電気計器検定所法(昭和三十九年法律第百五十号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000150/1