日本電気計器検定所法 第2条(法人格)
日本電気計器検定所(以下「検定所」という。)は、法人とする。
この条文の基本情報
法人格とは何ですか?
定義法人格とは、日本電気計器検定所法第2条に定められた規定で、「日本電気計器検定所(以下「検定所」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本電気計器検定所法第2条(法人格)は、日本の日本電気計器検定所法に含まれる条文です。
- 日本電気計器検定所法第2条の条文原文は「日本電気計器検定所(以下「検定所」という。」で始まります。
- 日本電気計器検定所法第2条は第一章 総則に置かれています。
- 日本電気計器検定所法の公布日は昭和39年7月4日です。
- 日本電気計器検定所法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本電気計器検定所法第2条の前の条は日本電気計器検定所法第1条です。
- 日本電気計器検定所法第2条の次の条は日本電気計器検定所法第3条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
日本電気計器検定所法(昭和三十九年法律第百五十号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000150 - 本サイト収録
日本電気計器検定所法(昭和三十九年法律第百五十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000150/2