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日本電気計器検定所法 第7条(定款)

  1. 検定所は、定款をもつて次の事項を規定しなければならない。
  2. 一目的
  3. 二名称
  4. 三事務所の所在地
  5. 四資産に関する事項
  6. 五役員の定数、任期、選任方法その他役員に関する事項
  7. 六運営審議会に関する事項
  8. 七業務及びその執行に関する事項
  9. 八財務及び会計に関する事項
  10. 九定款の変更に関する事項
  11. 十公告に関する事項
  12. 2.定款の変更は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

この条文の基本情報

定款とは何ですか?

定義定款とは、日本電気計器検定所法第7条に定められた規定で、「検定所は、定款をもつて次の事項を規定しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本電気計器検定所法第7条(定款)は、日本の日本電気計器検定所法に含まれる条文です。
  2. 日本電気計器検定所法第7条の条文原文は「検定所は、定款をもつて次の事項を規定しなければならない。」で始まります。
  3. 日本電気計器検定所法第7条は第一章 総則に置かれています。
  4. 日本電気計器検定所法の公布日は昭和39年7月4日です。
  5. 日本電気計器検定所法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 日本電気計器検定所法第7条の前の条は日本電気計器検定所法第4〜6条です。
  7. 日本電気計器検定所法第7条の次の条は日本電気計器検定所法第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本電気計器検定所法(昭和三十九年法律第百五十号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000150
  • 本サイト収録日本電気計器検定所法(昭和三十九年法律第百五十号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000150/7

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