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日本電気計器検定所法 第10条(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条(住所)及び第七十八条(代表者の行為についての損害賠償責任)の規定は、検定所について準用する。

この条文の基本情報

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用とは何ですか?

定義一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用とは、日本電気計器検定所法第10条に定められた規定で、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条(住所)及び第七十八条(代表者の行為についての損害賠償責任)の規定は、検定所について準…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本電気計器検定所法第10条(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)は、日本の日本電気計器検定所法に含まれる条文です。
  2. 日本電気計器検定所法第10条の条文原文は「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条(住所)及び第七十八条(代表者の行為についての損害賠償責任)の規定は、検定所について準…」で始まります。
  3. 日本電気計器検定所法第10条は第一章 総則に置かれています。
  4. 日本電気計器検定所法の公布日は昭和39年7月4日です。
  5. 日本電気計器検定所法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 日本電気計器検定所法第10条の前の条は日本電気計器検定所法第9条です。
  7. 日本電気計器検定所法第10条の次の条は日本電気計器検定所法第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本電気計器検定所法(昭和三十九年法律第百五十号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000150
  • 本サイト収録日本電気計器検定所法(昭和三十九年法律第百五十号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000150/10

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