日本電気計器検定所法 第11条(役員)
検定所に、役員として、理事長、専務理事、理事及び監事を置く。
この条文の基本情報
役員とは何ですか?
定義役員とは、日本電気計器検定所法第11条に定められた規定で、「検定所に、役員として、理事長、専務理事、理事及び監事を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本電気計器検定所法第11条(役員)は、日本の日本電気計器検定所法に含まれる条文です。
- 日本電気計器検定所法第11条の条文原文は「検定所に、役員として、理事長、専務理事、理事及び監事を置く。」で始まります。
- 日本電気計器検定所法第11条は第二章に置かれています。
- 日本電気計器検定所法の公布日は昭和39年7月4日です。
- 日本電気計器検定所法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本電気計器検定所法第11条の前の条は日本電気計器検定所法第10条です。
- 日本電気計器検定所法第11条の次の条は日本電気計器検定所法第12条です。
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- 正式書式
日本電気計器検定所法(昭和三十九年法律第百五十号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000150 - 本サイト収録
日本電気計器検定所法(昭和三十九年法律第百五十号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000150/11