日本電気計器検定所法 第12条(役員の職務及び権限)
- 理事長は、検定所を代表し、その業務を総理する。
- 2.専務理事は、定款で定めるところにより、理事長を補佐して検定所の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行なう。
- 3.理事は、定款で定めるところにより、理事長及び専務理事を補佐して検定所の業務を掌理し、理事長及び専務理事に事故があるときはその職務を代理し、理事長及び専務理事が欠員のときはその職務を行なう。
- 4.監事は、検定所の業務を監査する。
- 5.監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は経済産業大臣に意見を提出することができる。
この条文の基本情報
役員の職務及び権限とは何ですか?
定義役員の職務及び権限とは、日本電気計器検定所法第12条に定められた規定で、「理事長は、検定所を代表し、その業務を総理する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本電気計器検定所法第12条(役員の職務及び権限)は、日本の日本電気計器検定所法に含まれる条文です。
- 日本電気計器検定所法第12条の条文原文は「理事長は、検定所を代表し、その業務を総理する。」で始まります。
- 日本電気計器検定所法第12条は第二章に置かれています。
- 日本電気計器検定所法の公布日は昭和39年7月4日です。
- 日本電気計器検定所法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本電気計器検定所法第12条の前の条は日本電気計器検定所法第11条です。
- 日本電気計器検定所法第12条の次の条は日本電気計器検定所法第13条です。
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- 正式書式
日本電気計器検定所法(昭和三十九年法律第百五十号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000150 - 本サイト収録
日本電気計器検定所法(昭和三十九年法律第百五十号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000150/12