日本電気計器検定所法 第13条(役員の欠格条項)
- 次の各号の一に該当する者は、役員となることができない。
- 一政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)
- 二電気計器の製造、修理若しくは販売を業とする者又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
- 三前号に掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
この条文の基本情報
役員の欠格条項とは何ですか?
定義役員の欠格条項とは、日本電気計器検定所法第13条に定められた規定で、「次の各号の一に該当する者は、役員となることができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本電気計器検定所法第13条(役員の欠格条項)は、日本の日本電気計器検定所法に含まれる条文です。
- 日本電気計器検定所法第13条の条文原文は「次の各号の一に該当する者は、役員となることができない。」で始まります。
- 日本電気計器検定所法第13条は第二章に置かれています。
- 日本電気計器検定所法の公布日は昭和39年7月4日です。
- 日本電気計器検定所法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本電気計器検定所法第13条の前の条は日本電気計器検定所法第12条です。
- 日本電気計器検定所法第13条の次の条は日本電気計器検定所法第14条です。
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- 正式書式
日本電気計器検定所法(昭和三十九年法律第百五十号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000150 - 本サイト収録
日本電気計器検定所法(昭和三十九年法律第百五十号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000150/13