日本電気計器検定所法 第17条(代表権の制限)
検定所と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合には、監事が検定所を代表する。
この条文の基本情報
代表権の制限とは何ですか?
定義代表権の制限とは、日本電気計器検定所法第17条に定められた規定で、「検定所と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本電気計器検定所法第17条(代表権の制限)は、日本の日本電気計器検定所法に含まれる条文です。
- 日本電気計器検定所法第17条の条文原文は「検定所と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。」で始まります。
- 日本電気計器検定所法第17条は第二章に置かれています。
- 日本電気計器検定所法の公布日は昭和39年7月4日です。
- 日本電気計器検定所法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本電気計器検定所法第17条の前の条は日本電気計器検定所法第16条です。
- 日本電気計器検定所法第17条の次の条は日本電気計器検定所法第18条です。
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- 正式書式
日本電気計器検定所法(昭和三十九年法律第百五十号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000150 - 本サイト収録
日本電気計器検定所法(昭和三十九年法律第百五十号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000150/17