日本電気計器検定所法 第25条(検定等の実施)
- 検定所は、第二十三条第一項第一号の業務を行なうときは、経済産業省令で定める資格を有する者に同号の検定等を行なわせなければならない。
- 2.第二十三条第一項第一号の検定等を行なう者は、この法律及び計量法並びにこれらに基づく命令の規定並びに業務方法書に従つて、誠実にその職務を行なわなければならない。
この条文の基本情報
検定等の実施とは何ですか?
定義検定等の実施とは、日本電気計器検定所法第25条に定められた規定で、「検定所は、第二十三条第一項第一号の業務を行なうときは、経済産業省令で定める資格を有する者に同号の検定等を行なわせなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本電気計器検定所法第25条(検定等の実施)は、日本の日本電気計器検定所法に含まれる条文です。
- 日本電気計器検定所法第25条の条文原文は「検定所は、第二十三条第一項第一号の業務を行なうときは、経済産業省令で定める資格を有する者に同号の検定等を行なわせなければならない。」で始まります。
- 日本電気計器検定所法第25条は第三章に置かれています。
- 日本電気計器検定所法の公布日は昭和39年7月4日です。
- 日本電気計器検定所法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本電気計器検定所法第25条の前の条は日本電気計器検定所法第24条です。
- 日本電気計器検定所法第25条の次の条は日本電気計器検定所法第26条です。
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- 正式書式
日本電気計器検定所法(昭和三十九年法律第百五十号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000150 - 本サイト収録
日本電気計器検定所法(昭和三十九年法律第百五十号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000150/25