日本電気計器検定所法 第40条
第二十一条の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本電気計器検定所法第40条は、日本の日本電気計器検定所法に含まれる条文です。
- 日本電気計器検定所法第40条の条文原文は「第二十一条の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 日本電気計器検定所法第40条は第七章に置かれています。
- 日本電気計器検定所法の公布日は昭和39年7月4日です。
- 日本電気計器検定所法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本電気計器検定所法第40条の前の条は日本電気計器検定所法第38〜39条です。
- 日本電気計器検定所法第40条の次の条は日本電気計器検定所法第41条です。
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- 正式書式
日本電気計器検定所法(昭和三十九年法律第百五十号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000150 - 本サイト収録
日本電気計器検定所法(昭和三十九年法律第百五十号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000150/40