日本電気計器検定所法 第38〜39条第三十八条及び第三十九条
削除
この条文の基本情報
第三十八条及び第三十九条とは何ですか?
定義第三十八条及び第三十九条とは、日本電気計器検定所法第38〜39条に定められた規定で、「削除」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本電気計器検定所法第38〜39条(第三十八条及び第三十九条)は、日本の日本電気計器検定所法に含まれる条文です。
- 日本電気計器検定所法第38〜39条の条文原文は「削除」で始まります。
- 日本電気計器検定所法第38〜39条は第六章に置かれています。
- 日本電気計器検定所法の公布日は昭和39年7月4日です。
- 日本電気計器検定所法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本電気計器検定所法第38〜39条の前の条は日本電気計器検定所法第37条です。
- 日本電気計器検定所法第38〜39条の次の条は日本電気計器検定所法第40条です。
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- 正式書式
日本電気計器検定所法(昭和三十九年法律第百五十号)第38〜39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000150 - 本サイト収録
日本電気計器検定所法(昭和三十九年法律第百五十号)第38〜39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000150/38%3A39