日本電気計器検定所法 第33条(財産の処分等の制限)
検定所は、経済産業省令で定める重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、経済産業大臣の認可を受けなければならない。
この条文の基本情報
財産の処分等の制限とは何ですか?
定義財産の処分等の制限とは、日本電気計器検定所法第33条に定められた規定で、「検定所は、経済産業省令で定める重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、経済産業大臣の認可を受けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本電気計器検定所法第33条(財産の処分等の制限)は、日本の日本電気計器検定所法に含まれる条文です。
- 日本電気計器検定所法第33条の条文原文は「検定所は、経済産業省令で定める重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、経済産業大臣の認可を受けなければならない。」で始まります。
- 日本電気計器検定所法第33条は第四章に置かれています。
- 日本電気計器検定所法の公布日は昭和39年7月4日です。
- 日本電気計器検定所法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本電気計器検定所法第33条の前の条は日本電気計器検定所法第29〜32条です。
- 日本電気計器検定所法第33条の次の条は日本電気計器検定所法第34条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
日本電気計器検定所法(昭和三十九年法律第百五十号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000150 - 本サイト収録
日本電気計器検定所法(昭和三十九年法律第百五十号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000150/33