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日本電気計器検定所法 第33条(財産の処分等の制限)

検定所は、経済産業省令で定める重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、経済産業大臣の認可を受けなければならない。

この条文の基本情報

財産の処分等の制限とは何ですか?

定義財産の処分等の制限とは、日本電気計器検定所法第33条に定められた規定で、「検定所は、経済産業省令で定める重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、経済産業大臣の認可を受けなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本電気計器検定所法第33条(財産の処分等の制限)は、日本の日本電気計器検定所法に含まれる条文です。
  2. 日本電気計器検定所法第33条の条文原文は「検定所は、経済産業省令で定める重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、経済産業大臣の認可を受けなければならない。」で始まります。
  3. 日本電気計器検定所法第33条は第四章に置かれています。
  4. 日本電気計器検定所法の公布日は昭和39年7月4日です。
  5. 日本電気計器検定所法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 日本電気計器検定所法第33条の前の条は日本電気計器検定所法第29〜32条です。
  7. 日本電気計器検定所法第33条の次の条は日本電気計器検定所法第34条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本電気計器検定所法(昭和三十九年法律第百五十号)第33条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000150
  • 本サイト収録日本電気計器検定所法(昭和三十九年法律第百五十号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000150/33

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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