日本電気計器検定所法 第28条(財務諸表)
- 検定所は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に経済産業大臣に提出しなければならない。
- 2.検定所は、前項の規定により財務諸表を経済産業大臣に提出するときは、これに予算の区分に従い作成した当該事業年度の決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見を添附しなければならない。
この条文の基本情報
財務諸表とは何ですか?
定義財務諸表とは、日本電気計器検定所法第28条に定められた規定で、「検定所は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下「財務諸表」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本電気計器検定所法第28条(財務諸表)は、日本の日本電気計器検定所法に含まれる条文です。
- 日本電気計器検定所法第28条の条文原文は「検定所は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下「財務諸表」という。」で始まります。
- 日本電気計器検定所法第28条は第四章に置かれています。
- 日本電気計器検定所法の公布日は昭和39年7月4日です。
- 日本電気計器検定所法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本電気計器検定所法第28条の前の条は日本電気計器検定所法第27条です。
- 日本電気計器検定所法第28条の次の条は日本電気計器検定所法第29〜32条です。
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- 正式書式
日本電気計器検定所法(昭和三十九年法律第百五十号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000150 - 本サイト収録
日本電気計器検定所法(昭和三十九年法律第百五十号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000150/28