日本電気計器検定所法 第36条(報告及び検査)
- 経済産業大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、検定所に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に検定所の事務所その他の事業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
- 2.前項の規定により職員が立入検査をする場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。
- 3.第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
この条文の基本情報
報告及び検査とは何ですか?
定義報告及び検査とは、日本電気計器検定所法第36条に定められた規定で、「経済産業大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、検定所に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に検定所の事務所その他の事業所に立ち入り、業…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本電気計器検定所法第36条(報告及び検査)は、日本の日本電気計器検定所法に含まれる条文です。
- 日本電気計器検定所法第36条の条文原文は「経済産業大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、検定所に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に検定所の事務所その他の事業所に立ち入り、業…」で始まります。
- 日本電気計器検定所法第36条は第五章に置かれています。
- 日本電気計器検定所法の公布日は昭和39年7月4日です。
- 日本電気計器検定所法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本電気計器検定所法第36条の前の条は日本電気計器検定所法第35条です。
- 日本電気計器検定所法第36条の次の条は日本電気計器検定所法第37条です。
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- 正式書式
日本電気計器検定所法(昭和三十九年法律第百五十号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000150 - 本サイト収録
日本電気計器検定所法(昭和三十九年法律第百五十号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000150/36