商業登記規則 第101条(電子情報処理組織による登記の申請等)
- 次に掲げる申請、申出、提出、届出又は請求(以下「申請等」という。)は、情報通信技術活用法第六条第一項の規定により、同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法によつてすることができる。ただし、当該申請等は、法務大臣が定める条件に適合するものでなければならない。
- 一登記の申請(これと同時にする受領証の交付の請求を含む。以下同じ。)
- 2.1_2 第三十一条の二第一項及び第六項第一号、第三十一条の三第一項及び第四項第一号、第八十一条の二第一項、第七項及び第九項(第八十八条の二第二項(第九十条及び第九十二条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)並びに第八十八条の二第一項(第九十条及び第九十二条において準用する場合を含む。)の申出(前号の登記の申請と同時にする場合に限る。以下第百五条の二第一項及び第百八条第一号において「住所非表示措置等の申出」という。)
- 二印鑑の提出又は廃止の届出(第一号の登記の申請と同時にする場合に限る。)
- 三電子証明書による証明の請求
- 四電子証明書の使用の廃止の届出
- 五電子証明書の使用の再開の届出
- 六識別符号の変更の届出
- 七電子証明書による証明の再度の請求
- 八登記事項証明書又は印鑑の証明書の交付の請求
- 3.前項第八号の規定は、後見人である法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、当該後見人である法人の代表者の職務を行うべき者)、外国会社の日本における代表者である法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、当該外国会社の日本における代表者である法人の代表者の職務を行うべき者)又は管財人等の職務を行うべき者として指名された者が提出した印鑑の証明書については、適用しない。
- 4.情報通信技術活用法第六条第一項に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、登記所の使用に係る電子計算機と第一項に規定する申請等をする者の使用に係る電子計算機であつて法務大臣の定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
- 5.情報通信技術活用法第六条第六項に規定する主務省令で定める場合は、申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があると登記官が認める場合とする。
この条文の基本情報
電子情報処理組織による登記の申請等とは何ですか?
定義電子情報処理組織による登記の申請等とは、商業登記規則第101条に定められた規定で、「次に掲げる申請、申出、提出、届出又は請求(以下「申請等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商業登記規則第101条(電子情報処理組織による登記の申請等)は、日本の商業登記規則に含まれる条文です。
- 商業登記規則第101条の条文原文は「次に掲げる申請、申出、提出、届出又は請求(以下「申請等」という。」で始まります。
- 商業登記規則第101条は第三章に置かれています。
- 商業登記規則の公布日は昭和39年3月11日です。
- 商業登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 商業登記規則第101条の前の条は商業登記規則第100条です。
- 商業登記規則第101条の次の条は商業登記規則第102条です。
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- 正式書式
商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第101条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000010023 - 本サイト収録
商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第101条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000010023/101