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商業登記規則 第100条(登記の抹消)

  1. 登記の抹消をする場合には、抹消すべき登記事項を抹消する記号を記録し、その登記により抹消する記号が記録された登記事項があるときは、その登記を回復しなければならない。ただし、登記の抹消をすることによつて登記記録を閉鎖すべきときは、この限りでない。
  2. 2.法第百三十七条の規定によつて登記の抹消をする場合には、その旨をも記録しなければならない。
  3. 3.第九十八条の規定は、登記の抹消の申請に準用する。

この条文の基本情報

登記の抹消とは何ですか?

定義登記の抹消とは、商業登記規則第100条に定められた規定で、「登記の抹消をする場合には、抹消すべき登記事項を抹消する記号を記録し、その登記により抹消する記号が記録された登記事項があるときは、その登記を回復しなければならない…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商業登記規則第100条(登記の抹消)は、日本の商業登記規則に含まれる条文です。
  2. 商業登記規則第100条の条文原文は「登記の抹消をする場合には、抹消すべき登記事項を抹消する記号を記録し、その登記により抹消する記号が記録された登記事項があるときは、その登記を回復しなければならない…」で始まります。
  3. 商業登記規則第100条は第十節に置かれています。
  4. 商業登記規則の公布日は昭和39年3月11日です。
  5. 商業登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 商業登記規則第100条の前の条は商業登記規則第99条です。
  7. 商業登記規則第100条の次の条は商業登記規則第101条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第100条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000010023
  • 本サイト収録商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第100条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000010023/100

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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