商業登記規則 第99条(登記の更正)
- 登記の更正をする場合には、更正すべき登記事項を抹消する記号を記録し、その登記により抹消する記号が記録された登記事項があるときは、その登記を回復しなければならない。
- 2.法第百三十三条第二項の規定により登記の更正をする場合には、更正の許可の年月日を記録しなければならない。
この条文の基本情報
登記の更正とは何ですか?
定義登記の更正とは、商業登記規則第99条に定められた規定で、「登記の更正をする場合には、更正すべき登記事項を抹消する記号を記録し、その登記により抹消する記号が記録された登記事項があるときは、その登記を回復しなければならない…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商業登記規則第99条(登記の更正)は、日本の商業登記規則に含まれる条文です。
- 商業登記規則第99条の条文原文は「登記の更正をする場合には、更正すべき登記事項を抹消する記号を記録し、その登記により抹消する記号が記録された登記事項があるときは、その登記を回復しなければならない…」で始まります。
- 商業登記規則第99条は第十節に置かれています。
- 商業登記規則の公布日は昭和39年3月11日です。
- 商業登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 商業登記規則第99条の前の条は商業登記規則第98条です。
- 商業登記規則第99条の次の条は商業登記規則第100条です。
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- 正式書式
商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第99条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000010023 - 本サイト収録
商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第99条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000010023/99