商業登記規則 第98条(更正の申請書の添付書面)
登記に錯誤又は遺漏があることがその登記の申請書又は添付書類により明らかであるときは、更正の申請書には、錯誤又は遺漏があることを証する書面を添付することを要しない。この場合には、更正の申請書にその旨を記載しなければならない。
この条文の基本情報
更正の申請書の添付書面とは何ですか?
定義更正の申請書の添付書面とは、商業登記規則第98条に定められた規定で、「登記に錯誤又は遺漏があることがその登記の申請書又は添付書類により明らかであるときは、更正の申請書には、錯誤又は遺漏があることを証する書面を添付することを要しない…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商業登記規則第98条(更正の申請書の添付書面)は、日本の商業登記規則に含まれる条文です。
- 商業登記規則第98条の条文原文は「登記に錯誤又は遺漏があることがその登記の申請書又は添付書類により明らかであるときは、更正の申請書には、錯誤又は遺漏があることを証する書面を添付することを要しない…」で始まります。
- 商業登記規則第98条は第十節に置かれています。
- 商業登記規則の公布日は昭和39年3月11日です。
- 商業登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 商業登記規則第98条の前の条は商業登記規則第97条です。
- 商業登記規則第98条の次の条は商業登記規則第99条です。
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- 正式書式
商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第98条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000010023 - 本サイト収録
商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第98条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000010023/98