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商業登記規則 第103条(添付書面の特則)

第百一条第一項第一号の規定により登記の申請をする場合において、申請人等が、前条第二項の添付書面情報として、第六十一条第七項の就任を承諾したことを証する書面に代わるべき情報であつて当該就任を承諾した取締役等(成年後見人又は保佐人が本人に代わつて承諾する場合にあつては、同意をした本人である取締役等。以下この条において同じ。)が第三十六条第三項に規定する措置を講じたものを送信し、併せて、前条第五項第二号の規定により同条第三項第二号又は第三号に掲げる電子証明書を送信したときは、当該申請については、当該就任を承諾した取締役等についての第六十一条第七項の規定は適用しない。

この条文の基本情報

添付書面の特則とは何ですか?

定義添付書面の特則とは、商業登記規則第103条に定められた規定で、「第百一条第一項第一号の規定により登記の申請をする場合において、申請人等が、前条第二項の添付書面情報として、第六十一条第七項の就任を承諾したことを証する書面に代わ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商業登記規則第103条(添付書面の特則)は、日本の商業登記規則に含まれる条文です。
  2. 商業登記規則第103条の条文原文は「第百一条第一項第一号の規定により登記の申請をする場合において、申請人等が、前条第二項の添付書面情報として、第六十一条第七項の就任を承諾したことを証する書面に代わ…」で始まります。
  3. 商業登記規則第103条は第三章に置かれています。
  4. 商業登記規則の公布日は昭和39年3月11日です。
  5. 商業登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 商業登記規則第103条の前の条は商業登記規則第102条です。
  7. 商業登記規則第103条の次の条は商業登記規則第104条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第103条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000010023
  • 本サイト収録商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第103条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000010023/103

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