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商業登記規則 第104条(申請書類つづり込み帳の特則)

第百一条第一項第一号の規定により登記の申請があつたときは、法第十一条の二前段の規定による閲覧に供するため、申請書類つづり込み帳に、申請書情報及び添付書面情報の内容を表示した書面をもつづり込まなければならない。

この条文の基本情報

申請書類つづり込み帳の特則とは何ですか?

定義申請書類つづり込み帳の特則とは、商業登記規則第104条に定められた規定で、「第百一条第一項第一号の規定により登記の申請があつたときは、法第十一条の二前段の規定による閲覧に供するため、申請書類つづり込み帳に、申請書情報及び添付書面情報の内…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商業登記規則第104条(申請書類つづり込み帳の特則)は、日本の商業登記規則に含まれる条文です。
  2. 商業登記規則第104条の条文原文は「第百一条第一項第一号の規定により登記の申請があつたときは、法第十一条の二前段の規定による閲覧に供するため、申請書類つづり込み帳に、申請書情報及び添付書面情報の内…」で始まります。
  3. 商業登記規則第104条は第三章に置かれています。
  4. 商業登記規則の公布日は昭和39年3月11日です。
  5. 商業登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 商業登記規則第104条の前の条は商業登記規則第103条です。
  7. 商業登記規則第104条の次の条は商業登記規則第105条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第104条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000010023
  • 本サイト収録商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第104条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000010023/104

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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