商業登記規則 第44条(登記事項の閉鎖)
- 登記簿に記録された登記事項中、抹消する記号が記録されたもの及び現に効力を有しないものは、履歴事項証明書に記載すべきものを除き、閉鎖しなければならない。
- 2.前項の規定により閉鎖した登記事項は、これを閉鎖した登記記録とみなす。
この条文の基本情報
登記事項の閉鎖とは何ですか?
定義登記事項の閉鎖とは、商業登記規則第44条に定められた規定で、「登記簿に記録された登記事項中、抹消する記号が記録されたもの及び現に効力を有しないものは、履歴事項証明書に記載すべきものを除き、閉鎖しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商業登記規則第44条(登記事項の閉鎖)は、日本の商業登記規則に含まれる条文です。
- 商業登記規則第44条の条文原文は「登記簿に記録された登記事項中、抹消する記号が記録されたもの及び現に効力を有しないものは、履歴事項証明書に記載すべきものを除き、閉鎖しなければならない。」で始まります。
- 商業登記規則第44条は第一節に置かれています。
- 商業登記規則の公布日は昭和39年3月11日です。
- 商業登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 商業登記規則第44条の前の条は商業登記規則第43条です。
- 商業登記規則第44条の次の条は商業登記規則第45条です。
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- 正式書式
商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000010023 - 本サイト収録
商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000010023/44