商業登記規則 第45条(登記記録の復活)
閉鎖した登記記録に更に登記をする必要がある場合には、その登記記録を復活しなければならない。この場合には、登記記録中登記記録区にその旨及びその年月日を記録して登記官の識別番号を記録し、第四十三条の規定による記録を抹消する記号を記録しなければならない。
この条文の基本情報
登記記録の復活とは何ですか?
定義登記記録の復活とは、商業登記規則第45条に定められた規定で、「閉鎖した登記記録に更に登記をする必要がある場合には、その登記記録を復活しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商業登記規則第45条(登記記録の復活)は、日本の商業登記規則に含まれる条文です。
- 商業登記規則第45条の条文原文は「閉鎖した登記記録に更に登記をする必要がある場合には、その登記記録を復活しなければならない。」で始まります。
- 商業登記規則第45条は第一節に置かれています。
- 商業登記規則の公布日は昭和39年3月11日です。
- 商業登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 商業登記規則第45条の前の条は商業登記規則第44条です。
- 商業登記規則第45条の次の条は商業登記規則第46〜47条です。
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- 正式書式
商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000010023 - 本サイト収録
商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000010023/45