商業登記規則 第48条(記載の文字)
- 申請書その他の登記に関する書面に記載する文字は、字画を明確にしなければならない。
- 2.前項の書面につき文字の訂正、加入又は削除をしたときは、その旨及びその字数を欄外に記載し、又は訂正、加入若しくは削除をした文字に括弧その他の記号を付して、その範囲を明らかにし、かつ、当該字数を記載した部分又は当該記号を付した部分に押印しなければならない。この場合において、訂正又は削除をした文字は、なお読むことができるようにしておかなければならない。
この条文の基本情報
記載の文字とは何ですか?
定義記載の文字とは、商業登記規則第48条に定められた規定で、「申請書その他の登記に関する書面に記載する文字は、字画を明確にしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商業登記規則第48条(記載の文字)は、日本の商業登記規則に含まれる条文です。
- 商業登記規則第48条の条文原文は「申請書その他の登記に関する書面に記載する文字は、字画を明確にしなければならない。」で始まります。
- 商業登記規則第48条は第一節に置かれています。
- 商業登記規則の公布日は昭和39年3月11日です。
- 商業登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 商業登記規則第48条の前の条は商業登記規則第46〜47条です。
- 商業登記規則第48条の次の条は商業登記規則第49条です。
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- 正式書式
商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000010023 - 本サイト収録
商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000010023/48