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商業登記規則 第49条(添付書類の還付)

  1. 登記の申請人は、申請書に添付した書類の還付を請求することができる。
  2. 2.書類の還付を請求するには、登記の申請書に当該書類と相違がない旨を記載した謄本をも添付しなければならない。ただし、登記の申請が却下された場合において、書類の還付を請求するには、還付請求書に当該書類と相違がない旨を記載した謄本を添付し、これを登記所に提出しなければならない。
  3. 3.登記官は、書類を還付したときは、その謄本、登記の申請書又は還付請求書に原本還付の旨を記載して押印しなければならない。
  4. 4.代理人によつて第一項の請求をするには、申請書にその権限を証する書面を添付しなければならない。
  5. 5.第九条の四第四項から第六項までの規定は、第一項の規定による添付書類の還付の請求に準用する。

この条文の基本情報

添付書類の還付とは何ですか?

定義添付書類の還付とは、商業登記規則第49条に定められた規定で、「登記の申請人は、申請書に添付した書類の還付を請求することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商業登記規則第49条(添付書類の還付)は、日本の商業登記規則に含まれる条文です。
  2. 商業登記規則第49条の条文原文は「登記の申請人は、申請書に添付した書類の還付を請求することができる。」で始まります。
  3. 商業登記規則第49条は第一節に置かれています。
  4. 商業登記規則の公布日は昭和39年3月11日です。
  5. 商業登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 商業登記規則第49条の前の条は商業登記規則第48条です。
  7. 商業登記規則第49条の次の条は商業登記規則第50条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第49条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000010023
  • 本サイト収録商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000010023/49

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