商業登記規則 第65条(本店移転の登記)
- 法第五十二条第二項の規定による申請書及びその添付書面の送付は、書留郵便又は信書便の役務であつて信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うものによつてするものとし、申請人が当該郵便物をこれと同一の種類に属する他の郵便物に優先して送達する取扱いの料金に相当する郵便切手又は第九条の四第五項に規定する証票を提出したときは、当該取扱いとしなければならない。
- 2.本店を他の登記所の管轄区域内に移転した場合の新所在地における登記においては、取締役、監査等委員である取締役、会計参与、監査役、代表取締役、特別取締役、委員、執行役、代表執行役及び会計監査人の就任の年月日をも登記しなければならない。
- 3.法第五十三条の規定により登記すべき事項(会社成立の年月日を除く。)は、登記記録中登記記録区に記録しなければならない。
この条文の基本情報
本店移転の登記とは何ですか?
定義本店移転の登記とは、商業登記規則第65条に定められた規定で、「法第五十二条第二項の規定による申請書及びその添付書面の送付は、書留郵便又は信書便の役務であつて信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うものによつてするもの…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商業登記規則第65条(本店移転の登記)は、日本の商業登記規則に含まれる条文です。
- 商業登記規則第65条の条文原文は「法第五十二条第二項の規定による申請書及びその添付書面の送付は、書留郵便又は信書便の役務であつて信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うものによつてするもの…」で始まります。
- 商業登記規則第65条は第五節に置かれています。
- 商業登記規則の公布日は昭和39年3月11日です。
- 商業登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 商業登記規則第65条の前の条は商業登記規則第62〜64条です。
- 商業登記規則第65条の次の条は商業登記規則第66条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第65条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000010023 - 本サイト収録
商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第65条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000010023/65