商業登記規則 第66条(株主総会の決議の不存在等の登記)
- 株主総会又は種類株主総会の決議の不存在、無効又は取消しの登記をする場合には、決議した事項に関する登記を抹消する記号を記録し、その登記により抹消する記号が記録された登記事項があるときは、その登記を回復しなければならない。
- 2.前項の規定は、創立総会又は種類創立総会の決議の不存在、無効又は取消しの登記について準用する。
この条文の基本情報
株主総会の決議の不存在等の登記とは何ですか?
定義株主総会の決議の不存在等の登記とは、商業登記規則第66条に定められた規定で、「株主総会又は種類株主総会の決議の不存在、無効又は取消しの登記をする場合には、決議した事項に関する登記を抹消する記号を記録し、その登記により抹消する記号が記録され…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商業登記規則第66条(株主総会の決議の不存在等の登記)は、日本の商業登記規則に含まれる条文です。
- 商業登記規則第66条の条文原文は「株主総会又は種類株主総会の決議の不存在、無効又は取消しの登記をする場合には、決議した事項に関する登記を抹消する記号を記録し、その登記により抹消する記号が記録され…」で始まります。
- 商業登記規則第66条は第五節に置かれています。
- 商業登記規則の公布日は昭和39年3月11日です。
- 商業登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 商業登記規則第66条の前の条は商業登記規則第65条です。
- 商業登記規則第66条の次の条は商業登記規則第67条です。
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- 正式書式
商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第66条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000010023 - 本サイト収録
商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第66条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000010023/66