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商業登記規則 第67条(代表取締役等の登記)

  1. 取締役の選任の決議の不存在、無効若しくは取消し又は判決による解任の登記をした場合において、その取締役が代表取締役、特別取締役、委員又は社外取締役であるときは、当該代表取締役、特別取締役、委員又は社外取締役に関する登記を抹消する記号をも記録しなければならない。
  2. 2.前項の規定は、監査役の選任の決議の不存在、無効若しくは取消し又は判決による解任の登記をした場合において、その監査役が社外監査役であるときにおける当該社外監査役に関する登記について準用する。
  3. 3.第一項の規定は、執行役の選任の決議の不存在、無効若しくは取消し又は判決による解任の登記をした場合において、その執行役が代表執行役であるときにおける当該代表執行役に関する登記について準用する。

この条文の基本情報

代表取締役等の登記とは何ですか?

定義代表取締役等の登記とは、商業登記規則第67条に定められた規定で、「取締役の選任の決議の不存在、無効若しくは取消し又は判決による解任の登記をした場合において、その取締役が代表取締役、特別取締役、委員又は社外取締役であるときは、当…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商業登記規則第67条(代表取締役等の登記)は、日本の商業登記規則に含まれる条文です。
  2. 商業登記規則第67条の条文原文は「取締役の選任の決議の不存在、無効若しくは取消し又は判決による解任の登記をした場合において、その取締役が代表取締役、特別取締役、委員又は社外取締役であるときは、当…」で始まります。
  3. 商業登記規則第67条は第五節に置かれています。
  4. 商業登記規則の公布日は昭和39年3月11日です。
  5. 商業登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 商業登記規則第67条の前の条は商業登記規則第66条です。
  7. 商業登記規則第67条の次の条は商業登記規則第68条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第67条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000010023
  • 本サイト収録商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第67条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000010023/67

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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