商業登記規則 第68条(仮取締役又は取締役職務代行者等の登記)
- 一時取締役、監査等委員である取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役、代表執行役又は会計監査人の職務を行うべき者に関する登記は、取締役、監査等委員である取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役、代表執行役又は会計監査人の就任の登記をしたときは、抹消する記号を記録しなければならない。
- 2.取締役、監査等委員である取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役又は代表執行役の職務の執行停止又は職務代行者に関する登記は、その取締役、監査等委員である取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役又は代表執行役の選任の決議の不存在、無効若しくは取消し又は解任の登記をしたときは、抹消する記号を記録しなければならない。
この条文の基本情報
仮取締役又は取締役職務代行者等の登記とは何ですか?
定義仮取締役又は取締役職務代行者等の登記とは、商業登記規則第68条に定められた規定で、「一時取締役、監査等委員である取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役、代表執行役又は会計監査人の職務を行うべき者に関する登記は、取締役、監査等委員であ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商業登記規則第68条(仮取締役又は取締役職務代行者等の登記)は、日本の商業登記規則に含まれる条文です。
- 商業登記規則第68条の条文原文は「一時取締役、監査等委員である取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役、代表執行役又は会計監査人の職務を行うべき者に関する登記は、取締役、監査等委員であ…」で始まります。
- 商業登記規則第68条は第五節に置かれています。
- 商業登記規則の公布日は昭和39年3月11日です。
- 商業登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 商業登記規則第68条の前の条は商業登記規則第67条です。
- 商業登記規則第68条の次の条は商業登記規則第69条です。
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- 正式書式
商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第68条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000010023 - 本サイト収録
商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第68条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000010023/68