商業登記規則 第69条(発行する株式の内容等の登記)
- 種類株式発行会社となつた場合において、発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容の登記をしたときは、発行する株式の内容の登記を抹消する記号を記録しなければならない。
- 2.種類株式発行会社に該当しなくなつた場合において、発行する株式の内容の登記をしたときは、発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容の登記を抹消する記号を記録しなければならない。
この条文の基本情報
発行する株式の内容等の登記とは何ですか?
定義発行する株式の内容等の登記とは、商業登記規則第69条に定められた規定で、「種類株式発行会社となつた場合において、発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容の登記をしたときは、発行する株式の内容の登記を抹消する記号を記録しなけれ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商業登記規則第69条(発行する株式の内容等の登記)は、日本の商業登記規則に含まれる条文です。
- 商業登記規則第69条の条文原文は「種類株式発行会社となつた場合において、発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容の登記をしたときは、発行する株式の内容の登記を抹消する記号を記録しなけれ…」で始まります。
- 商業登記規則第69条は第五節に置かれています。
- 商業登記規則の公布日は昭和39年3月11日です。
- 商業登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 商業登記規則第69条の前の条は商業登記規則第68条です。
- 商業登記規則第69条の次の条は商業登記規則第70条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第69条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000010023 - 本サイト収録
商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第69条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000010023/69