商業登記規則 第79条(株式交換又は株式移転の登記)
第六十五条第一項の規定は、法第九十二条第二項の規定による申請書の送付について準用する。
この条文の基本情報
株式交換又は株式移転の登記とは何ですか?
定義株式交換又は株式移転の登記とは、商業登記規則第79条に定められた規定で、「第六十五条第一項の規定は、法第九十二条第二項の規定による申請書の送付について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商業登記規則第79条(株式交換又は株式移転の登記)は、日本の商業登記規則に含まれる条文です。
- 商業登記規則第79条の条文原文は「第六十五条第一項の規定は、法第九十二条第二項の規定による申請書の送付について準用する。」で始まります。
- 商業登記規則第79条は第五節に置かれています。
- 商業登記規則の公布日は昭和39年3月11日です。
- 商業登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 商業登記規則第79条の前の条は商業登記規則第78条です。
- 商業登記規則第79条の次の条は商業登記規則第80条です。
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- 正式書式
商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第79条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000010023 - 本サイト収録
商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第79条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000010023/79