商業登記規則 第80条(登記記録の閉鎖等)
- 次に掲げる登記は、登記記録区にしなければならない。
- 一本店を登記所の管轄区域外に移転した場合において、当該本店の旧所在地においてする移転の登記
- 二組織変更又は合併による解散の登記
- 三組織変更の無効、新設合併の無効又は新設分割の無効による解散の登記
- 四清算結了の登記
- 五特別清算終結の登記(特別清算の結了により特別清算終結の決定がされた場合に限る。)
- 2.前項各号に掲げる登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。
この条文の基本情報
登記記録の閉鎖等とは何ですか?
定義登記記録の閉鎖等とは、商業登記規則第80条に定められた規定で、「次に掲げる登記は、登記記録区にしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商業登記規則第80条(登記記録の閉鎖等)は、日本の商業登記規則に含まれる条文です。
- 商業登記規則第80条の条文原文は「次に掲げる登記は、登記記録区にしなければならない。」で始まります。
- 商業登記規則第80条は第五節に置かれています。
- 商業登記規則の公布日は昭和39年3月11日です。
- 商業登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 商業登記規則第80条の前の条は商業登記規則第79条です。
- 商業登記規則第80条の次の条は商業登記規則第81条です。
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- 正式書式
商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第80条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000010023 - 本サイト収録
商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第80条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000010023/80