商業登記規則 第81条
- 次に掲げる場合には、登記官は、当該登記記録を閉鎖することができる。
- 一解散の登記をした後十年を経過したとき。
- 二次項又は第三項に規定する申出後五年を経過したとき。
- 2.前項第一号又は第二号に掲げる期間が経過する二月前から当該登記記録を閉鎖するまでの間に、会社が本店の所在地を管轄する登記所に清算を結了していない旨の申出をしたときは、登記官は、前項の規定にかかわらず、当該登記記録を閉鎖することができない。
- 3.第一項の規定により登記記録を閉鎖した後、会社が本店の所在地を管轄する登記所に清算を結了していない旨の申出をしたときは、登記官は、当該登記記録を復活しなければならない。
- 4.第四十五条後段の規定は、前項の規定により登記記録を復活する場合について準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商業登記規則第81条は、日本の商業登記規則に含まれる条文です。
- 商業登記規則第81条の条文原文は「次に掲げる場合には、登記官は、当該登記記録を閉鎖することができる。」で始まります。
- 商業登記規則第81条は第五節に置かれています。
- 商業登記規則の公布日は昭和39年3月11日です。
- 商業登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 商業登記規則第81条の前の条は商業登記規則第80条です。
- 商業登記規則第81条の次の条は商業登記規則第81条の2です。
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- 正式書式
商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第81条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000010023 - 本サイト収録
商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第81条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000010023/81