商業登記規則 第86条(清算人の登記)
- 会社法第九百二十八条第二項又は第三項の規定による清算人の登記をしたときは、代表社員に関する登記を抹消する記号を記録しなければならない。
- 2.前項の規定は、会社法第六百四十一条第四号若しくは第七号の規定による解散の登記をした場合又は設立の無効若しくは取消しの登記をした場合について準用する。
この条文の基本情報
清算人の登記とは何ですか?
定義清算人の登記とは、商業登記規則第86条に定められた規定で、「会社法第九百二十八条第二項又は第三項の規定による清算人の登記をしたときは、代表社員に関する登記を抹消する記号を記録しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商業登記規則第86条(清算人の登記)は、日本の商業登記規則に含まれる条文です。
- 商業登記規則第86条の条文原文は「会社法第九百二十八条第二項又は第三項の規定による清算人の登記をしたときは、代表社員に関する登記を抹消する記号を記録しなければならない。」で始まります。
- 商業登記規則第86条は第六節に置かれています。
- 商業登記規則の公布日は昭和39年3月11日です。
- 商業登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 商業登記規則第86条の前の条は商業登記規則第85条です。
- 商業登記規則第86条の次の条は商業登記規則第87条です。
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- 正式書式
商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第86条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000010023 - 本サイト収録
商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第86条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000010023/86