商業登記規則 第87条(清算人の職務執行停止等の登記)
清算人の職務の執行停止又は職務代行者に関する登記は、会社法第六百四十八条第三項の規定によるその清算人の解任の登記をしたときは、抹消する記号を記録しなければならない。
この条文の基本情報
清算人の職務執行停止等の登記とは何ですか?
定義清算人の職務執行停止等の登記とは、商業登記規則第87条に定められた規定で、「清算人の職務の執行停止又は職務代行者に関する登記は、会社法第六百四十八条第三項の規定によるその清算人の解任の登記をしたときは、抹消する記号を記録しなければならな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商業登記規則第87条(清算人の職務執行停止等の登記)は、日本の商業登記規則に含まれる条文です。
- 商業登記規則第87条の条文原文は「清算人の職務の執行停止又は職務代行者に関する登記は、会社法第六百四十八条第三項の規定によるその清算人の解任の登記をしたときは、抹消する記号を記録しなければならな…」で始まります。
- 商業登記規則第87条は第六節に置かれています。
- 商業登記規則の公布日は昭和39年3月11日です。
- 商業登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 商業登記規則第87条の前の条は商業登記規則第86条です。
- 商業登記規則第87条の次の条は商業登記規則第88条です。
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- 正式書式
商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第87条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000010023 - 本サイト収録
商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第87条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000010023/87