商業登記規則 第88条(持分会社の種類の変更の登記)
法第百四条の規定により登記すべき事項(会社成立の年月日を除く。)は、登記記録中登記記録区に記録しなければならない。
この条文の基本情報
持分会社の種類の変更の登記とは何ですか?
定義持分会社の種類の変更の登記とは、商業登記規則第88条に定められた規定で、「法第百四条の規定により登記すべき事項(会社成立の年月日を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商業登記規則第88条(持分会社の種類の変更の登記)は、日本の商業登記規則に含まれる条文です。
- 商業登記規則第88条の条文原文は「法第百四条の規定により登記すべき事項(会社成立の年月日を除く。」で始まります。
- 商業登記規則第88条は第六節に置かれています。
- 商業登記規則の公布日は昭和39年3月11日です。
- 商業登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 商業登記規則第88条の前の条は商業登記規則第87条です。
- 商業登記規則第88条の次の条は商業登記規則第88条の2です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第88条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000010023 - 本サイト収録
商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第88条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000010023/88